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京都府向日市の司法書士 相続・遺言・生前贈与

無料相談予約受付中

取扱業務 

 当事務所は、相談内容により関連専門職(弁護士・税理士・土地家屋調査士・社会保険労務士等)と連携して業務を行っております。
 どの専門家に相談すればいいか分からないときは、対応する専門職におつなぎすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。

 インターネットを利用したオンラインによる登記申請制度の制定により、当事務所では登記申請を日本全国の法務局に行うことが可能となりました。
 また、当事務所では、住宅用家屋の取得における特例措置等、様々な減税措置を積極的に利用しております。


登記業務

不動産登記

 不動産登記は、重要な財産である土地や建物の所在・面積等の物理的状況だけではなく、その不動産は誰のもので、どのような権利関係のもとにあるのかを、「登記簿」という公簿に掲載することで、広く一般の人々に知らせる制度です。
 せっかくマイホームを手に入れたと思ったのに、知らない人が「ここは私の土地だ」なんて怒鳴り込んできたら、困ったことですよね。


 司法書士は、不動産取引の現場に立ち会い、当事者の代理人として真正な登記を実現することにより、その不動産取引を安全な形で完成させ、国民の権利保護に寄与する役割を担っています。

 当事務所は創業以来、不動産登記において豊富な経験と実績を有しています。
 安心してご相談にお越しください。


相談例
・「家を新築した」
   −所有権保存登記
・「不動産を購入した」
   −売買を原因とする所有権移転登記、抵当権設定登記等
・「相続対策のため、自宅の一部を家族に贈与したい」
   −贈与を原因とする所有権移転登記
・「事業資金の借入れのため、不動産を担保に入れた」
   −根抵当権設定登記
・「住宅ローンを完済したので、担保を消したい」
   −抵当権抹消登記

   相続対策をしたい方はこちらの専用ページへ




商業登記

 株式会社・有限会社等の会社や、学校法人・NPO法人等の法人は、その商号(名称)や本店所在地などの法定事項を登記簿に記載して公示することが、法律上義務付けられています。
 会社の情報を登記簿という公簿に記載することにより、会社の信用を保持し、会社が行う取引の安全を保護することを目的としています。

 司法書士は、商業・法人登記に関する登記手続のみならず、会社や法人を維持していく上での法的アドバイス・メンテナンスを行う役割を担っています。


相談例
・「自分の会社を立ち上げたい」
   −会社設立登記
・「役員を変更したい」
   −役員変更登記
・「会社の目的にない事業をしたい」
   −目的変更登記
・「資本金を増やしたい・減らしたい」
   −増資・減資登記
・「営業所を引っ越したい」
   −本店移転登記
・「後継者に事業を引き継ぎたい」
   −役員変更登記、株式譲渡等
・「会社を閉めたい」
   −解散登記、精算結了登記

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相続・遺言

相 続

 近親者が亡くなり、相続が開始した後、不動産の名義を変える手続きが必要になったり、思いもよらない負の財産が見つかり、相続放棄が必要になることもあります。

 相続による登記は法務局に、相続放棄等は裁判所に書類を提出して行いますが、相続人が誰になるかを戸籍調査により確定したり、遺産分割協議を行うなど、複雑な手続が必要になることがあります。


 当事務所では、相続手続に必要な書類の収集や、各種手続のサポートも行っております。

相談例
・「亡くなった父名義の不動産がある」
   −相続・遺贈を原因とする所有権移転登記
・「相続をしたくない」
   −相続放棄申立て

   相続手続をしたい方はこちら専用ページへ




遺 言

 故人が残した財産が、家族間に対立を引き起こすことは、しばしばあります。
 故人が家族の幸せを願い築き上げた財産が、かえって家族の絆を引き裂くのは、悲しいことです。
 遺言を作成しておけば、このような悲しい事態を事前に防止することができます。
 しかし、法律に定められた様式のものしか、遺言書として有効に成立しません。また、遺言書を見つけた場合、遺言書を勝手に開封すると、トラブルの元になることがあります。

 当事務所では、遺言文書の作成指導や公証人との協議等、遺言作成の一切の手続きをサポート致します。

相談例
・「遺言書の作り方が分からない」
   −遺言書作成支援
・「自宅を妻に相続させたい」
   −遺言書作成支援
・「公正証書遺言を作りたい」
   −遺言書作成支援

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その他の業務

成年後見制度

 成年後見制度は、高齢者や障害のある方々が安心して暮らせるよう、法的に支援する制度です。
 認知症等で判断能力が低下し、財産の管理ができない場合は、法定後見人を選任する必要があります。
 また、将来自分の判断能力が低下した時に備えて、施設入居や介護、財産管理など必要な判断をしてくれる人を予め決めておく、任意後見契約の制度もあります。

相談例
・「高齢の母が認知症になり、預金の管理ができない」
   −成年後見人選任申立て
・「元気なうちに財産管理方法を決めたい」
   −任意後見契約





バナースペース

河村慈高司法書士事務所

 〒617-0004
 京都府向日市鶏冠井町大極殿65-22
 TEL : 075-934-0600
 FAX : 075-922-6164
 E-Mail :
 kawamura-touki@mbr.nifty.com
 ※ご相談は、まずはお電話でお願い
  いたします。

 阪急京都線西向日駅北口から徒歩5分。
 旧京都地方法務局向日出張所南隣です。
 
 当事務所はオンライン申請により、日本
 全国の登記申請に対応しております。
 遠方の方も、お気軽にご相談ください。
 
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