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京都府向日市の司法書士 相続・遺言・生前贈与

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生前贈与 生前贈与を活用した賢い相続対策

1.相続対策としての生前贈与

 みなさんは、ご自身の相続について何か対策をお考えですか。
 生きている間は、自分の財産は自分自身の意思で管理することができます。ですが、自身の死後は何も出来ません。自身の死後もなお自らの意思を実現するためには、何らかの相続対策を講じる必要があります。

 特に、不動産のように資産価値が高いものについては、思いがけず高額な税金が課せられたり、残された家族間に紛争が発生したりする危険があります。
 このようなトラブルを回避するには、計画的な相続対策が必要です。

 みなさんが相続対策と聞いて思い浮かべるのは、遺言書を作成することではないでしょうか。遺言を残すことにより、ご自身の意思を有効に実現することが可能です。
 この遺言と同じ効果を、生きている間に発生させる方法があります。
 それが、生前贈与です。

 生前贈与とは、文字通り、生きている間に、つまり相続が発生する前に、相続人となるべき人に資産を移すことです。

 相続人らとの合意の上で相続財産を相続人らに贈与することによって相続財産を減らし、相続税を減らす事ができます。相続による相続財産の前渡しともいえます。

 2015年度から、相続税の基礎控除を縮減する相続税増税が実施されました。膨大な国債発行による国家財政の窮迫、少子高齢化の進行による福祉関連予算の増額を避けて通れない現状では、これからますます資産課税強化が行われることを私たちは覚悟しなければなりません。

 自分の財産を守り、子供らに財産を残していくために私たちにできることは、相続税に対する知識の充実と計画性のある備えの実行しかありません。
 相続に対する備えは年をとってから急にやるとしても効果はあまり期待できません。相続開始前3年以内の贈与は相続税計算時に相続財産に繰り入れられてしまいます。ですから相続対策はできるだけ早い段階から、計画的に進めていくことが大事です。




2.暦年贈与制度

 年間110万円までの贈与については贈与税はかかりません
 贈与できる財産は、現金や預金、不動産、有価証券、ゴルフ会員権等があります。
 贈与する不動産の価値が高額な場合は、年間110万円の基礎控除を利用し、110万円分の不動産の持分を贈与し、その持分移転の贈与登記が出来ます。
 基礎控除 年間110万円は「1人」に対して“毎年”認められています。
 例えば妻と子供二人に対して不動産持分を毎年110万円分贈与登記をしても、10年で3300万円分相続財産を減らすことができます。
 贈与登記は妻や子供以外にも、子供の配偶者や孫に対してもすることが出来ます。
 暦年贈与制度を利用した所有権移転登記の効果は多大です。
 贈与登記をする不動産は将来値上がりが期待できる土地、収益が期待できる土地などがむいています。


☆ メリット

@ 贈与する不動産の評価は土地は路線価、建物は固定資産税評価額であり、いずれも時価よりも低いのが通常です。
A 贈与を受けた不動産から生じる収益は、贈与を受けたものの収入になるので、相続前に相続人への所得移転ができる。つまり相続財産の増加が防げる。

 ※土地の価格には4種類があります。(1物4価


  時価(実勢価格) 実際に市場で取引されている価格
     
  公示価格 国土交通省が鑑定評価して毎年公示している土地価格
公示価格はおおむね時価の90%程度
     
  路線価 国税庁が例年発表している、同年1月1日時点での路線(不特定多数が通行する道路)に面する宅地1u当たりの土地評価額のこと。路線価はおおむね公示価格の80%程度
路線価は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の課税価格を計算する目安となる。
路線化が定められていない地域の土地(農業地域や山林など)の評価はその土地の固定資産税に一定の倍率を乗じて計算します。(倍率方式)
     
  固定資産税評価額 固定資産税評価額は国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて市町村が決定します。評価額は、土地については時価の60〜70%(公示価格の70%)、建物については建築費の50〜70%(新築時)ぐらいです。建物はそれから経年減価した価格になります。評価額は原則として3年ごとに見直し、評価替えが行われます。固定資産税評価額は、固定資産税を賦課するための基準となり、また不動産取得税を計算する際の基準ともなります。

★ デメリット

@ 登録免許税が相続登記より高い。
  贈与登記の場合、贈与する不動産(持分移転ならその持分の価格)の固定資産税評価額の2%(相続登記の場合は0.4%)
A 不動産取得税が課税される。
  贈与する不動産(持分移転ならその持分)が土地の場合、宅地は固定資産税評価額の1.5%、宅地以外なら2%、建物の場合 居宅は固定資産税評価額の3%、 居宅以外は4% (相続登記の場合は 無税)



3.相続時精算課税制度を利用した不動産取得登記

 相続時精算課税制度とは、相続前に親の財産を子供及び孫に贈与し、相続時に精算する制度です。
 高齢化社会の到来で男親の平均寿命が80歳近くになった現在、一番生活費のかかる40歳〜50歳台に、父親から贈与を受けた金員による住宅の取得による不動産取得登記、あるいは住宅ローンの返済による抵当権抹消登記をすることが出来れば、家計支出の面で大変助かるのではないでしょうか。
 また、例えば父親が所有している収益用の不動産の贈与による所有権移転登記をすることも出来ます。そうすればその収益用の不動産から発生する収益は相続人の収入となり、所得移転が計れ相続財産の増加を防げます。この場合の不動産の評価は、土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価されます。


<相続時精算制度の概要>

@ 贈与する方は満60歳以上で、贈与を受ける人は満20歳以上である推定相続人(代襲相続人を含む)この場合の年齢は「贈与する年の1月1日」が基準です。
A 2500万円までの贈与は無税(複数回に分けて贈与を受ける事も可能)
2500万円を越える部分については一律20%の贈与税がかかります。
B 贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ「相続時精算課税制度」を選択する旨の届出が必要です。
C 最初の贈与の際に税務署へ「相続時精算課税制度」を届け出れば、相続時まで本制度に適用が受けられます。

 たとえば父親から2500万円の贈与を受け、また母親から2500万円の贈与を受け、合計5000万円の贈与を受ける事も可能です

 相続時においては、贈与時の価格が相続財産税評価額になりますので、将来値上がりが見込める不動産の贈与を受けるほうが得策と言えます。


☆ メリット

@ 贈与する不動産の評価は土地は路線価、建物は固定資産税評価額であり、いずれも時価よりも低いのが通常です。
A 贈与を受けた不動産から生じる収益は、贈与を受けたものの収入になる相続前に相続人への所得移転ができる。つまり相続財産の増加が防げる。

★ デメリット

@ 登録免許税が相続登記より高い。
  贈与登記の場合、贈与する不動産(持分移転ならその持分の価格)の固定資産税評価額の2%が必要になります。(相続登記の場合は0.4%)
A 不動産取得税が課税される。
  贈与する不動産(持分移転ならその持分)が土地の場合、固定資産税評価額の宅地1.5%、宅地以外なら2%、建物の場合 居宅なら固定資産税評価額の3%、居宅以外なら4%が課税されます。(相続登記の場合は 無税)
B 一度「相続時精算課税制度」を選択すれば、以後「暦年贈与制度」には戻れません。
  つまり毎年110万円の贈与に対する基礎控除制度を利用することは出来なくなります。「相続時精算課税制度」を選択する時期を考えることが大事です。



3.暦年課税贈与と相続時精算課税贈与の比較


  暦年課税贈与 相続時精算課税贈与
贈与者
(あげる人)
年齢制限なし 60歳以上の親(住宅取得金
の場合は年齢制限なし)
受贈者
(もらう人)
年齢制限なし 20歳以上の
推定相続人である子及び孫
対象財産 制限なし 制限なし
控除額(課税対象と
ならない額)
1年につき110万円 親一人につき2500万円
税率 110万円を超えた額に
応じた税率(最高50%)
2500万円を超えた額に
つき20%
計算期間 1年間 届出提出後、相続開始時まで
申告が必要な場合 110万円を超える場合 届出後の贈与すべて
相続税との関係 相続開始3年以内の贈与は
相続税計算時に加算
相続財産と合算して計算
選択 不要 父母・兄弟姉妹ごと
相続時の合算価額 贈与時の時価 贈与時の時価
相続時の還付 なし 納付超過分は還付あり
適用 精算課税贈与制度を
選択しなければ適用
一度選択すると、選択後、
すべての贈与に適用される
相続税の節税効果 高い。年間110万円まで
は贈与税がかからない。
相続時は相続税の計算対象
外となる
低い。2500万円の特別控
除はあるが、相続時に相続税
の計算に合算されて相続税が
かかる
大型の贈与 多年にわたり、多人数に対
して行うのであれば可能
一度に可能
その他 暦年贈与をしてから精算課
税贈与を選択すれば、両者
のメリットを享受できる
生前に多くの資産を子に移す
ことができる。
紛争の予防となる

 不動産を贈与する場合、その旨の登記が必要になります。
 どうぞお気軽にご相談ください。






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