Q.父が亡くなり、相続手続をしなければならないのですが、遺言書がありません。どのような手続が必要ですか?
A.遺産を法律で定められた割合(法定相続分)で分配して相続することもできますが、法定相続分とは違う割合で相続をしたい場合は、遺産分割協議書の作成が必要になります。
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Q.以前、遺言書を作成したのですが、その後考えが変わりました。一度作った遺言書を書き直すことはできますか?
A.はい、できます。民法1022条で、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる」と規定されています。
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Q.生きているうちに子供に財産を渡したいのですが、何か良い方法はありませんか?
A.生前贈与という方法があります。生前贈与は遺言と同じ効果を生じますが、生きている間に具体的に財産の移転が生じますし、遺言にはないメリットを受けることもできます。
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Q.独立して、新たに会社を立ち上げたいのですが、何から始めればよいのでしょうか?
A.設立しようとする会社の商号や本店所在地等、一定の事項を定めて会社の定款(会社の基本規則を定めたもの)を作成し、公証人の認証を受け、資本金の払込みをして設立の登記手続をすることにより、株式会社が成立します。
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Q.現在自分で経営している会社を息子に継がせたいのですが、自社株を譲渡するにあたり注意すべき点はありますか?
A.株式の譲渡価格に注意してください。譲渡価格によっては、贈与税がかかる場合があります。
また、譲渡する株式がご自身の財産の大部分を占めている場合、相続発生時のことを考える必要があります。後継者とその他の推定相続人との間に不公平が生じないように配慮しなければなりません。
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