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京都府向日市の司法書士 相続・遺言・生前贈与

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会社設立 夢を実現する第一歩

1.会社設立にあたって

 ひとくちに「会社」といっても、株式会社や合同会社、一般社団法人や一般財団法人など、多様な形態の会社が存在し、その設立方法も様々です。
 ここでは、最もオーソドックスな設立方法である、株式会社(発起設立)についてご紹介します。

 会社設立にあたっては、様々な専門知識及び手続が必要となりますので、専門家である司法書士にご相談ください。

 当事務所では、ご自身ではなかなか難しい、会社の事業目的の検討や、会社の基本規則である定款の文案作成指導等、会社設立に関する一切の手続をサポート致します。
 さらに、電子定款やオンライン申請による減税措置を積極的に採用しております。


 会社を設立するにあたっては、どんな会社にしたいのか、会社の輪郭を描くことが重要です。
 具体的には、経営理念・経営方針・事業の規模・目標等を明確にしておくとともに、以下の項目について検討します。

@事業目的の検討
 将来展開したい事業を視野に入れて、どのような事業を始めるのか検討します。
 また、その事業が許認可事業(不動産業や薬局等)に該当するか否か調べます。

A商号の検討
 商号は、原則として自由につけることができますが、あらかじめ類似の商号を持つ会社が存在しないか調べる必要があります。

 類似の商号を付けることは、会社法では規制されませんが、不正競争防止法や商標法により、類似商号が存在することで具体的な損害が発生した場合に、その損害賠償請求を受ける可能性があるためです。

B本店所在地の検討
 業種やマーケティング等を念頭に置き、慎重に検討します。

C機関設計の検討
 会社にどのような役員や機関を設置するか検討します。
 会社は取締役一人、株主一人でも設立することができます。ただし、株主が一人の場合、その株主が急な事故・病気等で議決権が行使できなくなった場合に会社経営が停滞してしまう危険性があります。

 株主総会及び取締役は必須の機関ですが、会社の規模や株主数等によっては、他の機関(取締役会や監査役等)を設置することが望ましい場合もあります。
 詳しくはご相談ください。

Dその他
 業種に見合った決算期を検討し、事業年度を選択します。
 また、資本金の額や出資単位等、会社の規模や目標を検討します。資本金の額については、上限・下限ともに制限はありません。


 現在の会社法は、平成17年に従前の商法から大改正がなされたものです。
 これにより、会社設立手続はもちろん、会社を運営していくにあたり必要な手続も大きく変わりました。
  当事務所には、法改正に対応した司法書士が在籍しております。

 会社設立は、スタートに過ぎません。
 会社を運営していくにあたり、役員変更や本店移転等、会社を維持し発展させていくために、様々なメンテナンスが必要です。
 設立後の手続についても、お気軽にご相談ください。




2.株式会社の発起設立の流れ


会社設立事項案(商号・目的・本店所在地等)の作成

会社印・代表印の作成

定款の作成

定款の認証手続(公証人役場)

設立時発行株式に関する事項の決定

出資の履行(資本金の払込み)

設立時取締役等の選任

設立時取締役等による調査

設立時代表取締役の選定

設立登記の申請

諸官庁への届出




3.会社設立に際し、決定すべき事項

・商号
・本店所在地
・目的
・資本金の額
・株式の譲渡制限規定設定の有無
・株券発行の有無
・公告方法
・役員の任期・人数
・設置する機関(取締役会や監査役等)
・事業年度
・資本金の払込先
・発行可能株式総数
・発行する設立時株式数

※注意点
・会社の代表者印(法務局に届け出る印鑑)は早めに作成してください。
・資本金を払い込むのは、定款認証手続後にしてください。




4.ご用意いただくもの


@必要書類

・印鑑証明書
・会社の代表者印として法務局に届け出る印鑑(会社実印)
・発起人・設立時取締役となられる方のご実印
・資本金の払込みがあったことを証する書面(通帳のコピー等)


A費用

・定款認証手続費用(定款認証手続時に公証人に支払う手数料です)
 約5万円〜
・登録免許税(会社設立登記申請時に国に納める国税です)
 約15万円〜(資本金の額により異なります)
・謄本発行手数料等の実費
 約1万円〜
・司法書士報酬
 お問い合わせください。





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