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京都府向日市の司法書士 相続・遺言・生前贈与

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事業承継と相続 相続法との関わりからみる事業承継

事業承継と相続

 会社の株式は相続財産の一部であるため、預貯金や不動産と同様、相続人に承継されます。
 遺言書が作成されておらず、相続人間での遺産分割協議も成立しない場合、株式は相続人の共有となります。このような場合にもし相続人間で意見が対立すると、最悪の場合には株主総会を開催することができず、会社の運営が停滞してしまいます。

 事業承継にあたっては、会社の代表権とともに、株式の承継についても対策を講じる必要があります。


1.遺言による自社株承継

 後継者に遺言で自社株を承継させるにあたり注意すべき点は、
 @遺言の方式
 A相続人の遺留分
 の2点です。

 遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。それぞれ長所・短所はありますが、公証人が作成に関与する公正証書遺言を作成するのが無難です。

 遺留分とは、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する制度です。相続した財産が遺留分に満たない相続人は、過大な財産を相続した相続人から財産を取り戻すことができます(これを遺留分減殺請求といいます)ので、過大な財産を相続した相続人の立場が不安定なものになります。

 通常、中小企業経営者の方の財産は、自社株の占める割合が多くなります。このため、自社株を後継者に承継するにあたり、他の相続人の遺留分を侵害しないよう、遺言書の内容を検討する必要があります。

 遺言書の内容を検討するにあたっては、専門家である司法書士や税理士にご相談ください。


2.生前贈与による自社株承継

 後継者に生前贈与で自社株を承継させるにあたり注意すべき点は、特別受益の問題です。

 特別受益とは、相続人の生計の資本としての生前贈与や、遺言による贈与のことです。特別受益を受けた相続人がいる場合、他の相続人との公平性を保つために、その相続人の法定相続分(相続開始により承継できる財産)から、特別受益となる贈与分が減額されます。
 また、自社株を承継させた後継者に対し、他の相続人から遺留分減殺請求がなされることも考えられます。

 これらの問題を解決し、中小企業の事業承継を円滑に行うために、平成20年に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が制定されました。
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