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京都府向日市の司法書士 相続・遺言・生前贈与

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事業承継と会社法 会社法との関わりからみる事業承継

会社法の活用による事業承継


1.自社株を後継者に譲渡したい

 自社株が高額である場合、株式を生前贈与すると多額の税金がかかってしまいます。
税負担を抑えながら後継者が経営権を確保する方法として、
@株式を種類分けする「種類株式」の発行
A株主ごとに異なった議決権や配当を得させる「属人的株式」の発行
B遺言書

の3つを組み合わせることが考えられます。


@種類株式の発行
 会社法において、議決権や配当について、普通株式とは異なる権利・内容を有する9種類の種類株式が定められています。
 事業承継対策としては、株主総会における議決権のない種類株式や、取締役・監査役の選任・解任に関する権限を特別に付与した種類株式が活用できます。

→活用例
 後継者には普通株式を、他の相続人には株主総会の議決権がない種類株式を相続させる旨の遺言書を作成する


A属人的株式の発行
 発行する株式の全部に譲渡制限が付されている株式会社の場合、会社の定款で定めることにより、議決権や配当などについて株主ごとに異なった取り扱いをすることができます。

→活用例
 後継者は議決権を他の株主よりも10倍多く持つことができる旨の定款変更をする


2.株主の増加を避けたい

 株式は相続財産であるため、株主に相続が発生すれば株式はその株主の相続人に承継されます。会社にとって好ましくない相続人に株式が分散することを防ぐために、
@相続人に対する売渡請求制度
A取得条項制度
が活用できます。

@相続人に対する売渡請求
 会社の定款で定めることにより、会社が株主に相続があったことを知った時から1年以内に、一定の財源の範囲内で、相続人に株式を会社に売り渡してもらえるよう請求することができます。

A取得条項付株式
 あらかじめ決められた時機が到来したり、一定の条件がそろうと、株主の同意がなくても会社が株式を強制的に買い取ることができます。





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